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Q&A

調停センターってどういうところ?
裁判によらないで紛争を解決する手続きを提供することを目的として、法務省の認証を受けた機関です。当事者が同席し、直接話し合うことで、お互いが納得する方法を導き出すことを目的としています。

司法書士は、どんな役割をしてくれるの?
調停人として同席し、話し合いを円滑に進めるお手伝いをします。とは言え、解決策を提案したり、法的アドバイスをすることはありません。解決方法を見つけ出すのは、あくまでも当事者同士、本人であり、その交通整理をするのが調停センターの司法書士の役割です。

調停の手続きはどのように進むの?
  1. ❶対面で説明のうえ、お申込みいただきます。その後、取扱いが可能かどうか審査します。
  2. ❷取扱いが可能であれば、郵便や電話で相手方に出席を呼びかけます。
  3. ❸相手方が出席に応じたら、日時を決めて話合いを行います。目安として、1回の話合いにつき2時間程度、3回程度での終了を想定しています。
  4. ❹合意が整ったら、合意書を作成します。

どんなトラブルについて話し合うことができるの?
140万円以下の民事に関する紛争が対象です。相手方が知り合いのため、お互いにしこりを残したくないという場合や、感情面での行き違いに大きな原因があるようなトラブルの解決に向いていると言われています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

秘密は守ってもらえますか?
調停センターの手続きは非公開で、外部に情報が漏れることはありません。また、プライバシーにも充分な配慮を致します。

話し合いはどこでするのですか?
原則として山形県司法書士会館で行います。他の場所での話し合いをご希望の場合は、ご相談ください。

費用はどれくらいかかりますか?
基本費用は次の通りです。但し、2024年3月まで、期間限定で半額で実施しています。
調停センターハーモニー手数料(2018年1月1日現在)
1 申込手数料 金11,000円(税込)
2 期日手数料(話し合いの期日1回当たり) 金11,000円(税込)
3 合意成立手数料 金33,000円(税込)