司法書士の仕事

裁判事務

ゴタゴタは思いがけない形でやってきます。もし、トラブルに巻き込まれたら・・・

平穏で幸せな生活は誰しもの願いです。しかし、思いがけずやってくるのがトラブル。望んでもいないのに、いやむしろ、できる限り避けようとしていたのに巻き込まれてしまう。それがトラブルというものの常なのです。
そしてひとたび巻き込まれれば、身動きもままならず、そればかりか益々深みにはまってしまい、生活のリズムはメチャクチャ、身も心もクタクタになります。職場でも、その事ばかりが気になって仕事も手につきません。かつての静かで明るい暮らしなど望むべくもありません。

”どうしよう、どうにかしなくては”と、ひとり悩んでいても気持ちは焦るばかり。なかなか良い解決策が見つからないばかりか、冷静な判断さえうまくできなくなってしまいます。とはいえ、そのまま放っておけば、さらに悲惨な状況に。生活が壊され、あなたが悪者にされたまま、泣き寝入りする羽目にもなりかねません。そうなってからでは大変です。
そうならないために、「法律」があります。公に決められたルール(法律)の中では、当事者の力の強弱とはかかわりなく、正しく平等に法律に照らし合わせて解決することになっています。そして、トラブルを法に照らし合わせて解決する仕組みのひとつが「裁判」です。

裁判を、難しくて面倒なものだと考えていませんか?

裁判は誰もが利用できる、誰もが利用していい制度です。裁判をする権利は、私たち国民のひとりひとりにあるのです。平等に与えられたその権利を活用しない手はありません。

仮に、お金を貸したのに返してくれないといった問題が起こったとします。話し合いで解決できるのであれば、それに越したことはありません。けれど、問題になるのは話し合いで解決が付かない場合です。お金が戻らなくても、あなたはそのまま放っておきますか?何もせずに諦められますか?
そんな時こそ裁判という制度を利用すればいいのです。”でも裁判って、難しいし煩わしい面倒なものに違いない”と考えてはいませんか。決してそんなことはありません。私たち司法書士にご相談下さい。

あなたにとって一番いい解決方法を選んで、お手伝いするのが私たち司法書士の仕事です。まず、充分にお話を聞き、トラブルを様々な角度から検討します。裁判には、「少額訴訟」「通常訴訟」「手形・小切手訴訟」「支払督促」など色々な方法があります。また、同じ裁判所を利用するにしても調停や和解といった他の手続きもあります。あなたと私たち司法書士と、二人三脚でコトに当たれば、必ずや明るい展望が開けてくるでしょう。
司法書士は、従前より裁判所に提出する書類の作成事務を通して、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援してきました。当事者自身が裁判手続の中でどのような位置にあるのかを知り、どのような手続が必要であるのかを選択しながら、納得のいく紛争解決ができるように、司法書士がアドバイスをしながら、当事者と二人三脚で手続を進めてきました。
そして、その実績が認められて、平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、司法書士の職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わったことから、今後は、従前の裁判事務で培った実績とともに、より幅の広いサービスを提供することが可能となります。

あなたの大切な財産、権利そして家族を守るためには、思い切って行動するしかありません。

トラブルの渦の中で、色々なものを台無しにしてしまってからでは遅すぎます。

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