司法書士の仕事

商業・法人登記

株式会社に代表される会社や、各種組合、社団法人などのいわゆる「法人」と呼ばれるものは、いずれもそれぞれの法律に基づいて創られ、管理・運営されています。特に会社は、設立の登記を管轄法務局へ申請することによって成立します。
人は生まれて戸籍に記載されますが、会社は設立の登記をすることで、はじめて成立しその存在が公示されます。登記は会社にとって身分証明のような存在なのです。この手続によって法務局にその記録が保存され、以後誰でもその情報を取得できるようになります。
具体的には、その商号(名称)、本店・支店の所在地、事業内容、株式の数(株式会社)、資本金の額、役員の住所・氏名等が登記されます。
これから契約を結ぼうとしている相手が、○○会社の代表者だと名乗り、印鑑を押そうとしていても、その人が果たして本当に取引相手の会社の代表者なのか、そもそも会社自体本当に存在しているのか、ということは契約の根幹に関わることでとても重要です。これを登記事項証明書や代表者の印鑑証明書で確認でき、安全な取引ができるようにしているのが商業・法人登記制度なのです。
最近では、経済情勢の急激な変動に対応するため、商法がたびたび改正されてきました。そして平成18年5月、その集大成とも言える「新会社法」が施行されました。これまでの商法・有限会社法を統合し大幅な改正が加えられています。
もし、会社・法人登記簿の見方や会社法その他の法律についてなど、何かわからないことがあれば私たちに相談してください。
また、登記の内容に変更があったときには、取引の相手方を守るために、一定期間内に登記簿を変更しておかなければなりません。放っておくと「過料」といって、罰金のようなものを国に支払うことになりますので注意してください。
どういう手続が必要なのかのご相談から登記の申請まで、お気軽に私たち司法書士にお任せください。

安全な取引が行われるためのお手伝い、それが私たちの役割であり、願いでもあるのです。

このページの先頭へもどる