不動産登記
不動産(土地・建物)を売買したときやその所有名義人が亡くなったとき、「名義の書き換え」をします。これが登記の手続です。具体的には、不動産の管轄法務局に登記の申請をする手続のことを言いますが、それではまず、あなたが念願のマイホームを購入する場合を考えてみましょう。
私たち司法書士が、売主さん、買主さんと顔をあわせるのは、日頃から顔見知りの場合以外は、大抵、最後に代金を支払う時です。でも、私たちは前もって不動産をめぐる権利関係の調査を済ませています。そして、もし、差し押さえや担保がついていても、私たちがそれを消す準備を整えて作業もいたします(万一できないときには、手続をストップさせますから安心してください)。間違いなく権利があなたのものになると私たちが確認したとき、はじめて、あなたは相手方にお金を支払うことになります。その後、間違いなく名義が書き換わった証として、いわゆる「権利証」が司法書士から渡されます。(※法律の改正により順次「登記識別情報」に変わります。)マイホームを自分の名義にしておくことで、あなたの権利は確実に守られるのです。さらに、将来、今度はマイホームを売る場合にも、この「権利証」を使うことになりますので大切に保管しておきましょう(再発行はできません)。
不動産は高額ですから、取引はいきおい複雑になりがちです。でも、それが安全に、しかもスムーズに行われるために、私たちがお手伝いしています。多くの人にとって、一生のうちで一番高い買い物ですからね。
大切なあなたの財産を守るため、私たち司法書士はあなたに代わって登記の手続を行っているのです。
次に、不動産の所有者が亡くなって名義を書き換える「相続」の場合はどうでしょう。
相続は、人が死亡したとき始まり、その人が生きているうちに持っていたすべての財産(プラスの財産とマイナスの財産)が、相続人に受け継がれます。本人の最後の意思を示した遺言書があれば、それに従って遺産を分けることになりますが、それがなければ、誰が相続人になるのかが、法律できちんと決められています。それに従って名義の書き換えをしておかないと、後々になって思わぬトラブルが生じたりします。特に何世代にもわたって放っておくと、関係する相続人の数が増えてきますので、なかなか一筋縄ではいかなくなります。
相続人の特定はもちろんのこと、相続財産のほとんどが借金であっても、それを相続人が背負わなくてもいいようにする相続放棄などの手続も、私たち司法書士にお任せください。
相続はできるだけ早いうちに、登記を含めた一連の手続を済ませておくことが大切です。

