山形県司法書士会


借金の一括返済を迫られてお困りの皆さんへ

平成19年12月17日
山形県青年司法書士協議会
平成19年度 会長 那 須 修

近頃、山形県内に本社を置く特定の貸金業者数社から、「過去に返済が遅れたことがある」「信用状況が悪化した」等の理由で、借金の一括返済を強要され困っている方々からの相談が多数寄せられています。これら貸金業者からの借入に際しては、保証人を付けられることが殆どであるため、借主本人が返済できなければ、保証人に対して一括返還請求をすると宣告され、精神的に追い詰められるケースが少なくありません。

このように、これまで分割弁済を受け入れておきながら突然過去の支払の遅れを理由にして、借金の残額を一括に請求することは、不当な取立行為に該当すると思われます。

そこで当会では、上記貸金業者の監督官庁である山形県庁に対する「苦情申告書」の雛形を作成いたしました(様式1)。上記の理由により残額一括請求を受けられた方は、雛形に必要事項を記載のうえ、山形県の担当課宛にお送りください。
皆さんの声を集めて、監督官庁に適正な対処を促し、貸金業者の残額一括請求を止めさせましょう!

また、消費者金融やクレジットカード会社の金利は高く、利息制限法上の利率(借入が10万円以上100万円未満なら年18%)を超える場合が少なくありません。利息制限法の利率を超えて支払った利息は無効なので、借金をこの利率で計算し直すと、皆さんの本当の借金は、貸金業者が主張するほどは残っておらず、それどころか既に完済している場合や、これを通り越して払いすぎている場合さえあるのです。

皆さんが現在置かれている状況を根本的に解決するためには、皆さんに本当の借金の額を知っていただくことが重要になります。そのためには、貸金業者に対しこれまでの貸金業者との間の取引の明細(取引履歴)を取り寄せる必要があります。

そこで、ご自身でご自分の取引履歴を取り寄せていただくため、「取引履歴開示請求書」の雛形を掲載しました(様式2)。こちらをお使いいただき、貸金業者より取引履歴をお取り寄せください。利息の再計算ソフトは、インターネット上で様々な方が公開されておりますので、お手数ですがそちらをお探しください。
なお、最高裁判所の判断により、貸金業者は取引履歴を開示する義務を負うことが明らかにされております。

そうはいっても、なかなか個人で対応するのは難しいという方もいらっしゃるかもしれません。そこで当会では、残額一括請求に関する相談に早急に対応するため、当会の会員による相談先名簿を作成いたしました。残額一括請求等でお困りの方は、この名簿をご覧のうえ、お近くの司法書士にご相談ください。

なお、上記名簿登載者に対する多重債務に関するご相談につきましては、初回の相談料は無料です。お一人で悩みを抱えず、私たち司法書士までお早めにご相談ください。